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育休・復職

育休手当の延長は保育園内定辞退しても可能?いつまでに何するか解説

投稿日:2019年3月3日 更新日:

ナツメ
ご訪問ありがとうございます

横浜市港北区で3児の母をやっております。

このブログでは働きながらの育児にまつわるあれこれを書いております。

 

読者さんのお悩みから、解決策を詳しく解説するシリーズです。

今回はこちらの記事に寄せられたご質問コメント

「育休中に保育園内定したけど、辞退して給付金継続は可能?」

この疑問について、具体的にどう動く必要があるかを解説していきます!

 

給付金継続できるかはルールを把握すれば判断可能ですが、「じゃあ私の場合いつまでに何をしないといけないの?」と不安になるママが多いので、ちょっと詳しく書いていきますね。

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育休手当延長は保育園辞退しても可能?

コメント欄よりいただいた今回のご質問はこちら。

昨年6月生まれの子どもがおり、6月復職予定で5月からの入所申し込みをしておりましたところ、第2希望の承諾通知が届きました。
しかしフルタイムの復帰ではないので保育料などなどで結果マイナスになること、発育が遅めなのでゆっくり見て行きたいことなど、完全にこちらの都合なのですが辞退しようかと思っています。
この場合は不承諾通知は出ないので育児休業手当金は継続して受給はできませんよね?
他のサイトなどみていると、誕生月の1ヶ月前の時点で不承諾だったらいいので、一度辞退して5月にまた申し込んだらいいなど書いてあって、本当なのかな?と思いまして(><)

 

育休中に保育園入園の申込みをして承諾通知が来たけれど・・・色んな理由で内定辞退したいというママはかなり多いようです。

 

で、そんなママ達が心配なのは

「辞退したは良いけど育児給付金は打ち切りになると困る!」

というところ。

 

これについては、こちらの記事でも解説したように、例として一番申込みの多い「0歳4月」で内定が出た場合、これを断る→育休&給付金継続というのは基本的に可能です。(4月生まれ赤ちゃん以外)

 

これ、正確に言うと、育休終了月(子供の誕生月)よりも前の月の入所内定であれば、これを辞退しても育休(&育休手当)継続には影響ありません。

内定辞退がハローワークに知られて育休手当が打ち切られるということはないため「内定辞退=申込も何もしていない状態」と考えてもらえればと思います。

 

育休終了月>保育園入園月

この場合は保育園内定辞退してそのまま育休継続

 

ただし、その後の育休延長(育休手当延長)には1歳の誕生月からの入園で申込→保留通知を得ることが必要となります。

 

育休手当の延長には「子供の誕生日時点で保育園に入れないことを証明する不承諾通知書」が必要

 

育休手当を管轄するハローワークの案内がこちら(ハローワークのサイトが開きます)
↑ちょっと読みにくいですが「4.支給対象期間の延長について」に記載があります

 

逆に言うと、この手続きをしないと1歳(正確には1歳の誕生日の前々日)で給付金の支給期間は終了してしまいます。

繰り返しになりますが、育休(&給付金)延長には「誕生日月入園の保育園不承諾通知」が必要。

 

なので、自治体によって、例えば4月~5月は一斉入所申し込みになっており、2か月分の承諾・不承諾が2月に一斉に決まる、などという場合もあるようですが・・・

↑こういう自治体で「5月の誕生日なんだけど、4月の入所で内定した!」という場合は、上に書いた

育休終了月>保育園入園月

でありつつも、5月の入所申請が既に締め切られているため、育休手当延長に必要な書類である「不承諾通知(保留通知)」が入手できず。

すなわち育休手当延長不可となります(;´Д`)

 

自治体によって色々なケースあり、ここには書ききれませんが、とにかくキモとなるのは

「誕生月の保育園入所の申込ができる(不承諾通知をもらえるタイミングがある)」

というところです!!

 

誕生月の入所申込をして内定になった場合は、これを辞退してしまうと不承諾通知が手に入りませんので、育休手当延長ができない。

ナツメ
誕生月より前の入所内定は辞退しても(誕生月で再申込→不承諾ができれば)育休手当延長は可能!!

 

「保育園の入所不承諾通知」は、ママ自身が動いて入手しないといけない書類ですし、育休が終了する直前になって気づいても遅いので、注意が必要ですね。

 

で、ここまで解説して「そんなことはわかってます」というママでも、実際自分が当事者になると具体的にどう動くのが正解なのか不安になるようなので・・・

以下にもう少し具体的に書いていきますね。

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保育園内定辞退したらいつまでに何をする?~育休手当延長のために~

育休延長するつもりで保育園の内定辞退した場合、その後どう動くべきか?について具体的に書いてみたいと思います。

 

一番多いケースである「0歳4月の内定を辞退するケース」で書いていきますね。

各種期限は自治体によって様々なので、ここでは横浜市のケースで解説しますが、「誕生月の不承諾通知が必要」なことは全国共通ですので、それを念頭に読み替えてくださいね。

※もしそれでもわからない場合はこちらの記事下のコメント欄からご質問いただければ、できる限り回答します(*´▽`*)

 

今回は生まれ月が7月の例で図にしてみました。

 

4月の入所申込は前年度の2月くらいには結果が出ていると思うのですが、これを辞退する場合。

内定辞退しても自然体で7月の誕生日前日まで育休期間が続きます。

なのでしばらくは何もする必要なし。

 

で、内定辞退することによって、その年度の保育園申込はいったん取消しになりますので、生まれ月である7月入園に関する入所申請を改めて提出します。

 

この申込期間が、平成31年度の横浜市の場合は2019年5月13日~6月10日。

ですのでこの期間内に7月入所の申込をします。

 

年度途中の入所申込結果は利用開始の前月25日前後に発送されます(横浜市の場合)。

ここで不承諾通知が発行された場合、職場経由で不承諾通知を添えてハローワークに育休手当延長の申請をしてもらいます。

 

育休手当延長の申請期限(上図では仮に7/11としてます)は各ハローワークで異なる可能性があるので、事前に職場経由で確認しておくことをおすすめします。

※私の方でネット上で調べてみたところ「育休終了の2週間前」等の情報はありましたが、ハローワークや厚労省などの大元の情報源では記載が見当たりませんでした

※通常、2か月ごとに職場の方で提出している育休申請は「管轄のハローワークが指定する申請期限」までに提出することになっているため、延長に関しても管轄のハローワークの裁量がある可能性あり?

 

 

それと補足ですが・・・

上の図では誕生日が25日の例でしたが、誕生日が月の上旬だと不承諾通知が延長申請の申込期限に間に合わない可能性がありますよね。

この場合も、詳しくは職場の担当者さんに相談するのが良いですが、おそらくですが不承諾通知は後日提出で問題ないと思われます。

ハローワークのサイトでも【「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」※市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークにご相談ください。】と記載されています。

 

とにかく

  • 不承諾通知を入手するための入所申込を期限までに行う
  • 不承諾通知が届いたらすぐに職場に提出して延長申請をする
  • 事前に不承諾の場合の流れについて職場と調整しておく(延長申請期限に間に合わなさそうな場合の動きなど)

こういったことがポイントになると思います!

育休手当の延長は保育園内定辞退しても可能!

保育園の内定辞退と育休手当の延長をごちゃまぜで考えた結果、どうしたらよいか混乱するママも多いようです。

本文で繰り返し書いてきましたが、育休手当の延長には「誕生月の入所不承諾通知書」が手に入るかどうかがポイント。

〇月の内定辞退して▲月からの育休延長大丈夫?

と疑問になったら上記のポイント一点でまずは判断してみてください!
(わからなければハローワークに電話問い合わせをおすすめです◎)

 

内定辞退で給付金やペナルティが心配!という悩みについてはこちらにも書いてます↓

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ナツメ
ではー!
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