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保育園生活

横浜市保育園で二人目育休中は退園になる?言わなければばれないの?

投稿日:2018年11月1日 更新日:

今回は第一子が横浜市の認可保育園に通っている場合、第二子や第三子の妊娠・出産で退園になるか?という問題。

上の子の年齢によって変わってくる点もあるのでご注意です。

※当記事は公開時点の情報をもとに執筆しています。改定内容は気づき次第追記していますが、最新の情報は横浜市HPなどもご確認いただくようお願いします。

この記事はこんな方におすすめ

  • お子さんを横浜市の認可保育園に通わせている人
  • 下の子の出産で保育園退園にならないか不安な人
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横浜市保育園 2人目育休中は上の子は退園?

2人目3人目育休中に上の子を保育園に通わせることの是非については議論が分かれるところですが・・・

少なくとも育休後にしっかり復帰して働く気があるママにとっては、苦労して入った保育園を退園させられてしまうのは死活問題ですよね。。

 

で、横浜市においては、第2子育休中に上の子を認可保育園に通わせ続けることは可能です。

 

ただし上の子の年齢により、条件や手続きが違ってきます。

以下にまとめていきます。

※2019年7月追記:令和2年(2020年)4月の入所から、上の子の年齢による条件が撤廃される方向で選考基準の改定がありそうです(→その後改定内容確定)。詳しくは下にも追記します!

上の子が年長(5歳児クラス)の場合

育児休業開始時点で上の子が通っているクラスが、いわゆる「年長さん」だった場合。

この場合は無条件で保育園の継続入園が可能です。

上の子を在園させるための手続きなども必要となるものはありません。

上の子が3歳以上の場合

上の子が3歳以上の場合、「園長の意見書」を提出することによって保育園に引き続き通うことが可能です。

「園長の意見書」には、上の子が保育園を継続するのが妥当であるという旨が記載されます。

育休開始すると上の子は「短時間保育」になるため、支給認定変更の用紙と「育児休業証明書」を区役所に提出する必要がありますが、この時に園長の意見書も添えて提出することになります。

上の子が3歳未満の場合

上の子が3歳未満の場合は、3歳以上同様に「園長の意見書」を提出することで引き続き在園が可能。

ただし育児休業を取得する4か月前から上の子が保育園に入っていた場合のみとなります。

つまり、例えば上の子が1歳4月入園の場合、下の子の育休が8月1日以降に始まるのであればOKですが、それ以前に育休が始まってしまうと退園となるということです(つд⊂)

 

※2019年7月追記:令和2年(2020年)4月入園の入所案内から、この「4か月前から入所していた場合」という条件が削除される方向で改定案が公開されています(つまり0~2歳入園直後の育休でも園長の意見書があれば在園可能)。現時点では改正案のためはっきり確定していませんが、令和2年度以降は新しい基準が適用されそうと予測されます!

※追記2:上記(条件削除)については令和5年時点で確定しています。(該当部分については画像をご確認ください)

H31年度保育所等利用案内抜粋

H31年度時点の保育所等利用案内(抜粋)

 

↓改正後(3歳児未満・以上の条件分けと、4カ月前~の条件が削除)

R5年度保育所等利用案内抜粋

R5年度の保育所等利用案内(抜粋)

 

横浜市保育園を育休で退園になったら復帰どうなる?

上に書いてきた通り、基本的には上の子の育休中の保育園利用は可能なのですが、3歳未満の場合のみ退園(←追記:令和二年度より改定予定)となってしまうケースがあります。

園長の意見書を書いてもらえないという場合があるのかわかりませんが・・・

 

この場合、上の子がお友達と遊べなくなり、なおかつ上の子も下の子もまた1から保活!?

と、戦々恐々とした感じになりますが。

 

保活に関しては、復帰時の上の子の認可保育園選考についてはかなり優遇されます。

育児休業により上の子が認可保育園をいったん退園した場合、2ランクアップされ、加点もつくからです。

 

元のランクにもよりますが、もし第二子の産前がフルタイム勤務(Aランク)の場合、ランク引き上げでAAAランクとなるため、まずどこの保育園でも入れるという状態になります。

元がCランク以下だと、地域によってはA+加点以下になるので2ランクアップでも厳しいかもしれませんが…

 

問題は下の子で、上の子は2ランクアップでも、下の子のランクアップはありません。

さらに上の子が在園していれば適用されるはずの、兄弟加点&ランクアップもなし。

 

唯一「上の子がいったん退園したこと」による加点+4が付くのみ・・・

 

Aランクだったとしたら加点4は中々大きいので、運が悪くなければ入れるかなあというところです(0歳4月入所なら)。

あんまり安心できる状況ではないですね(つд⊂)

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横浜市保育園 育休中と申請しなければばれない?

最後に蛇足ですが・・・

そもそも育休に入ったことを役所に言わなければばれないんじゃ・・・?

という考えがよぎった方もいるかもしれないので、ここのところを解説。

 

育休に入ったかを役所が把握できずに利用し続けるということはできません。

もしくは利用し続けられたとしても近いうちにばれることは確実です

 

まず第一に、横浜市では認可保育園の利用者に毎年春(4月~5月)に現況届の提出が求められます。

関連記事
横浜市保育園 現況届いつ提出かと書き方注意点

ここには過去半年分の就業実績を書く欄があるので、休業中であれば丸わかりということ。

 

次に、ここは推測ですが、認可保育園を利用している世帯は、下の子の出生届を出した瞬間に役所側でチェック対象と把握されていると思われること。

下の子の出生届出てるのに産休にならずに利用し続けていたらおかしいってわかるはず・・・

 

最後に、下の子も認可に入れたいとなった場合、利用申請でつじつまが合わなくなること。

 

・・・この他にもばれるタイミングってまだあるかもしれませんが。

 

そもそも育休中なのに何も認定変更などしていないと、まず保育園側が不審に思うはず、というのもあるでしょうね(;´∀`)

とりあえず、正直に申請しておかないと後で自分の首を絞めることになるのは間違いなさそうです(;´∀`)

横浜市保育園で第二子育休中のは退園になるか補足とまとめ

横浜市では育休中を理由に上の子が認可保育園から退園させられることは基本的にありません。

3歳未満の子は4か月の入園実績が必要ですが(←追記:この条件は令和2年から削除予定)、園長先生に一筆書いてもらうことで、在園したまま育休をとることができます。

 

ただし一つ補足すると、育休延長する場合はタイムリミットがあり、最大2年までの育休延長をしながら上の子を在園させたままにしておくことはできません。

最長でも下の子が1歳4月に入園して復職しないと上の子が退園になるはず。(4月生まれなら2年きっちりとれるかもしれませんが)

 

→令和元年夏補足:令和元年の8月より、育休中に上の子が在園可能となる期限の規定がなくなりました。詳しくは追加の記事で解説してます。

関連記事
育休中の保育園 上の子の利用できる期間が変更に!横浜市@令和元年8月~

続きを見る

 

上の子が退園になってしまうと、下の子の保活でもまた第一子なみに苦労しますから、復職時期についてはあらかじめご注意くださいね。

 

第二子の里帰り中の上の子の登園にお悩みだったらこちらが参考になるかもです!

関連記事
第二子里帰り中の上の子保育園どうする?
ナツメ
それでは本日はここまでです!
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