横浜市港北区で3児の母をやっております。
このブログでは働きながらの育児にまつわるあれこれを書いております。
横浜市の保育園選考ランクが何になるかは超重要。
激戦区であればAランクは死守したいところです( ゚Д゚)
利用申請書に記載する「就労時間」に休憩時間や通勤にかかる時間を含むか含まないかで、ランクがかなり変わってきますよね。
この点について間違わないよう、情報をまとめました。
横浜市保育園 就労時間に休憩時間は含める?
一定の時間勤務すると、必ず途中に休憩が入ります。
これは労働基準法の関係で、例えばフルタイム勤務であれば途中に1時間の休憩をとらせるのは会社側の義務となっています。
この休憩時間、保育園利用申請の「就労時間」に入れるか入れないかでランクが変わってくる方も多いのではないでしょうか。
で、正しいのは「就労時間には休憩時間を含める」です。
例えば9時から17時のフルタイム勤務だとして、お昼は必ず1時間の休憩が入りますよね。
休憩時間も含めるとなると、就労時間=8時間。
週5日勤務の場合、1週間に40時間以上勤務となりますので、Aランクと判定されます。
これが休憩時間を含めないとなると、就労時間=7時間。
1週間に35時間の勤務となり、Bランクとなってしまいます。
このように就業時間の数え方でランクが変わってきてしまうので、必ず休憩時間を入れた時間でランク判定されるようにしましょう!
横浜市保育園就業証明書の書き方~就業時間~
上で書いた「就業時間」、これが保育園選考のランク判定において最重要事項になってきますので、間違いのないように記載しましょう。
保育園利用申請時に提出する「就業証明書」の記載箇所について詳しく見てみます。
※従来は「雇用証明書」(雇用されている人)または「就業証明書」(自営業者)だったものが、平成30年10月改定版より「就業(予定)証明書」という統一様式に変更になりました。
就業時間を書く欄は「⑦労働契約上の就業時間等」です。
時間固定勤務の場合は勤務開始時間~終了時間と、1日の休憩時間を記載。
【例】9時から17時まで勤務で、毎日12時~13時まで昼休憩の場合、「9時00分~17時00分(うち休憩時間1時間00分)」と記載
シフト勤務の場合は平均の1日あたり勤務時間と休憩時間を記載。
【例】夜勤時10時間、日勤時8時間、途中で1時間の休憩あり、夜勤と日勤が半々くらいだとすると、「平均9時間00分(うち休憩時間1時間00分)」と記載。
特にシフト勤務の人の場合、平均〇時間のところに休憩時間も含めた時間数を入れるように気を付けてください!
ちなみに、時短勤務の場合でも「⑦労働契約上の就業時間等」には従来のフルタイムの時間で記載します。
詳しくは関連記事でも記載しているので参考にしてください。
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保育園選考ランク 時短の場合はどうなる?
横浜市保育園選考に通勤時間は考慮される?
最後に通勤時間が長いのは考慮されないか?という点。
就労時間がBランク程度だったとしても、通勤片道2時間かかるとすると・・・
実際にはAランクレベルの時間を会社に拘束されているようなもの・・・というパパママもいるかと思います。
ですが、横浜市の保育園選考においては、勤務場所が遠いかどうかは考慮対象になりません。
ただし通勤時間は、「短時間保育(8時間)」と「標準時間保育(11時間)」のどちらを利用できるようになるかには関係しそうです。
就労時間と通勤時間を合わせて、16時半までにお迎えに来れる場合は「標準時間保育」利用希望していても「短時間保育」で内定が出る可能性はありますね。
ランク判定に休憩時間や通勤時間が関係するか?まとめ
横浜市の保育園選考で記載する就労時間には休憩時間込みの時間で記載しましょう。
通勤時間も記載する欄はありますが、こちらはランク判定には影響しません。
(ただし保育園を利用できる時間が変わる可能性あり)
保育園激戦区では内定にはAランクがほぼ絶対の条件なのでここは死守していきましょう。。
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横浜市保活Aランク加点なしで4月入所可能?
くれぐれも書類不備でランクダウンしないようにお気をつけて記載してください!
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